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サービスに関わる重要な法律

犯罪による収益の移転防止関わる法律

平成19年3月、第166回通常国会で「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」という。)が成立し、平成20年3月1日に施行されました。

犯罪収益移転防止法において、郵便局サービス業者(*)(いわゆる私設私書箱業者)は「特定事業者」として定義され、その事業活動を行う上で以下の業務が課されております
 
[特定事業者の義務]
○本人確認
○本人確認記録の作成・保持(7年間保存)
○取引記録の作成・保存(7年間保存)
○疑わしい取引の届出
(*)郵便物受取サービス業者とは、以下の1~3の全ての要件を満たす事業者を指します。
1.自己の居所・事務所の所在地を顧客が郵便物の受取場所として利用することを承諾
2.当該顧客あての郵便物を受け取る
3.受け取った郵便物を当該顧客に引き渡す

犯罪収益移転防止法に基づく本人確認を徹底しています。

犯罪による収益の移転防止に関する法律に関しては下記を参照してください。

レンタル携帯サービスによる法律

匿名の携帯電話が振り込め詐欺等の犯罪に利用されていたことを受け、携帯電話事業者に契約者の身分証明書による本人確認を行うことを義務付けした法律です。

(平成18年4月施行)

平成19年に入っても振り込め詐欺の被害額は依然として高い水準にあったため、平成19年度末より、国会内でさらなる振り込め詐欺対策の検討が開始されました。

その議論の中で、匿名のレンタル携帯が犯罪に利用されているという現状が問題になり、レンタル携帯電話事業者による本人確認を厳格化すべきとの議論が行われました。

最終的に、レンタル携帯電話事業者に身分証明書による本人確認を義務付けることなどを内容とする携帯電話不正利用防止法改正案が、平成20年6月に国会において可決、

成立いたしました。

 

本人確認方法の詳細を定めた施行規則とともに、平成20年12月1日より施行。

 

貸与業者とは?

「貸与業者」とは、「通話可能端末設備等を有償で貸与することを業とするもの」と定義されています。「通話可能端末設備等」とは、国内で通話可能な携帯電話・PHSと

SIMカードのことをいいます。SIMカードを挿入していないために通話のできない端末や、データ通信のみ利用可能な端末、海外においてのみしか使うことのできない端末

などについては、法の対象外となっています。

本人確認手続き

貸与業者は、施行規則に規定されている本人確認書類により、契約者の氏名・住所・生年月日を確認しなければなりません。

本人確認の方法は、以下の通りです。

1.顔写真付本人確認書類の原本の指示を受ける方法

2.本人確認書類の指示又は送付を受ける

1.口座振替又はクレジットカードを用いた支払いを行うことを約し、さらに本人確認書類に記載された住所に対して携帯電話又は契約確認の文章を書留郵便等により転送不要

郵便等で送付する。

2.本人確認書類に記載された住所に対して本人限定受取郵便等により送付する方法

3.特定事項伝達型本人限定受取郵便等(本人限定受取郵便であって、本人確認書類の指示を受け、本人確認記録の作成に必要な事項を差出人に提供するもの)により

携帯電話又は契約確認の書類を送付する方法。

なお、契約者が法人の場合は登記事項証明書又は印鑑証明書等の書類で確認することとなります。その場合、法人自体の本人確認に加え、契約担当者の本人確認も必要になります。

義務に違反した場合

貸与業者が本法に規定されている義務に違反した場合等には、罰則が科せられます。

行政指導や行政分が行われることなく、直接罰則が適用されることがありますので、ご注意ください。

貸与業に関する罰則は概ね以下の通りです。

・本人確認義務違反、本人確認記録作成・保守義務違反

→2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金

・本人確認を行わずに携帯電話を貸与する旨の広告・誘引行為

→50万円以下の罰金

・貸与業者が本人確認義務に違反していることを知りながら携帯電話を借り受ける行為

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